東大阪 リフォーム

[ リフォーム ]
屋内の補強も大切ですが、防災には、建物だけでなく外回りも含めて対策を施さなければ、十分とはいえません。
とくに、塀は転倒すれば人命にかかわります!
と言うわけで。
今回はもしもの地震に備えて、古いブロック塀を控え壁で補強した例をお話しようと思います。
添付してあるイラストを見てもらえばわかり易いと思います★
ブロック塀はつくってから18年経ったものとしますね。
鉄筋は縦に入っていますが、上までしっかりとは入っていません。
このブロック塀自体はまだしっかりしているため、控え棒をつくって補強することにしました。
ブロック塀と直角にコンクリートで基礎をつくり、L字鋼をたてます。
ブロック塀には横に帯鋼を3本通し、L字鋼に溶接して固定します。
塀の長さ1間(約1.8m)に1本の割合で控え壁をつくります。
これでブロック塀をささえることができます。使った鋼材は、そのままでは錆びるので、防錆塗装をして仕上げられました。
ブロック塀でも、亀裂が入っていたり、傾いているような場合は、つくり替えたほうがよいでしょう。
再びブロック塀にするのならば、コンクリートの基礎をL字型につくり、縦には上まで鉄筋を通し、横にもきちんと入れます。
そのうえで、コンクリート製の控え壁を3.2mごとに1ヶ所設けます。
塀の高さも2m以内にします。
また、防災を考慮して塀をつくるならば、金属製のネットフェンスにしたり、生け垣にするのもよい方法ですよ!
と、まぁ色々書きましたが、大事なポイントは、
 ★塀に亀裂がなければ控え壁で補強する!
 ★鋼材にはさびを防ぐ防錆塗装をする!
と言うことです!(^^)
最終更新日 2007年11月29日 09時26分02秒
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2007年11月01日
リフォーム制限について [ カテゴリ未分類 ]
一戸建ての住宅にもリフォーム制限が有るんです。
リビングを広くしたい!
2階にもう一部屋欲しい!
と家族の話し合いの中で、いろいろな要望が上がっても、実際のプランニングに移った時、実現不可能なことが有るんです…
増改築の法律上、あるいは家の構造上でいろいろな制限があるため。
マンションに比べ自由なプランニングが可能な一戸建てですが、それでもいろいろな制限を受けています。
プランを依頼する前に、こうした基礎的な知識を身に付け、あらかじめ”出来ること””出来ないこと”を理解しましょう。
★建坪率と容積率
増築の場合、最も重要なのがその土地の”建坪率”と”容積率”の制限です。
建坪率…”敷地面積に対する建築面積(1階の床面積)”
容積率…”敷地面積に対する延べ床面積(全ての階の床面積を合計した総床面積)”
地域によって、建坪率と容積率は違ってきますが、例えば[建坪率50%][容積率100%]の制限ある土地で、120の敷地の場合、1階の床面積60・総床面積120までの増築なら可能と言うことです★
☆高さを制限する日照権
建物の面積を制限する建坪率、容積率と同じように、建物の高さについても制限が有ります。
隣との境界線や道路との距離から、建設可能な高さが導かれます。
特に、北側にあたる家の日照を確保する為に、家屋の高さを制限した”北側斜線制限”という規制が有ります。
更に、一定時間以上隣地に影を落としてはならないという”日照制限”が有り、地域によってその時間が定められています。
屋根の形や庇の長さ、屋根裏収納などを考える際には、こうした規制があることを覚えておきましょう☆
最終更新日 2007年11月01日 23時37分46秒
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2007年10月31日
LDKに光を… [ カテゴリ未分類 ]
2階を利用して明るいLDKを実現しました
1階と2階、延床面積86平米のお宅を紹介します
ワンフロア辺りの面積がそれほど広くないから、収納量を十分に取り、有効スペースを確保する工夫を…
採光や風通しの良い2階にLDKを作り、1階に水回りとプライベートスペースとしたのは逆転の発想です!
収納家具を造り付けるにあたり、持ち物の分量、個々の収納場所を詳しくチェックしました。
結果、家族4人分の持ち物と来客用の食器類などが全てスッキリ収まる快適なLDKが実現しました☆
最終更新日 2007年11月01日 23時12分45秒
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2007年10月12日
賃貸リフォームについて・・・ [ リフォーム ]
先日はマンションリフォームの制約について書いてみましたが、次「賃貸マンションでのリフォーム」についてお話しようと思います。
民間の賃貸マンションも公団、公社の賃貸住宅も、居住者が勝手にリフォームすることは出来ませんッ
壁紙張替えの様な些細な模様替えでも必ず!!オーナーの許可が必要なんですよ。
入居時に賃貸契約書を交わしますが、このなかにはオーナーの負担で改修をするものと、入居者の負担で改修しなければならないものが有ります。
オーナー負担となるものは、設備危機の老朽化に伴うものが主で、畳表の取替えや障子紙、襖の取替え、浴槽本体の取替えなど、日常の使用によって傷んでくるものは、居住者の負担となるのが一般的のようです。
居住者が負担しなければならない改修であっても、事前にオーナーの承諾を得ておくことがトラブル防止の最も良い手段です。
賃貸ではいろんな制約があっても、入居人にとっては自分の住まいだから、快適に住みたいと思うのは自然なことです。
そこで居室に手を加えることになります。
オーナーの許可を得たところで、やはり限られたリフォームにはなってしまいます。
これまでの事例は、和室を洋室に、四畳半の和室についてある一間の押入を2段ベッドにする、浴室の給湯システムを刷新する、トイレの便器をウォシュレットにする、壁のクロスを張り替える、古くなったキッチンを新しくする・・・などです。
賃貸では余り大きなリフォームは出来ません。
と言うのも、入居人が所有者ではないため、退去時には現状に回復。要は借りたときの状態に戻さなくてはならないのです。
大金をかけて住みやすくしても、また元に戻し、同じ額もしかしたらそれ以上の額を使って借りたときの状態に戻す・・・
だからこそ賃貸リフォームでは最低限のリフォームで済ませることが多いのです。
賃貸マンションでのリフォームは、退去時のことを考えてリフォームしましょう!!