大阪市で和室を洋室にリフォームをしました。


”洋室にリフォーム”

夏目

大阪のリフォーム会社サンライフの夏目です。
今回のブログテーマは大阪市で和室を洋室にリフォームをしました。』に関してです。

築15年ほどのマンションにお住まいのS様。

リビング続きの和室を長年おもちゃ部屋として使われていたのですが、
お子様が大きくなり、子ども部屋としてお使いになりたいとのことでご相談にお越しくださいました。
お子様がおもちゃ部屋として使われていたので壁紙や襖、畳も傷や傷みが気になるため、リフォームを検討されているとのことでした。

ベットや勉強机などの家具を置くことや、インテリアの雰囲気を考えると洋室の方が使いやすいと思い、和室から洋室へのリフォームをさせていただきました。

襖を洋風の引き戸に変更し、畳はフローリングに変更、壁紙も貼り替えることになりました。

リビング続きのお部屋のため、来客時など良く目につく部分でもあります。
イメージが一新され、きれいな洋室に生まれ変わりました。

お子様も、このお部屋を自分の個室として使えることを楽しみにされているとのことでした。

この度はありがとうございました。
またお困りのことがございましたら、ご相談お待ちしております!

サンライフではお客様のご希望に添ったリフォームの提案を心がけております。
東大阪市・大阪市のリノベーションやマンションリフォームを検討中の方は、是非サンライフまでご相談下さい。
費用の相談・工事期間の相談大歓迎です。お電話をお待ちしております。おおよその料金をお伝えします。

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大阪市で畳をフローリングにするリフォームを行いました。


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大阪のリフォーム会社サンライフの金丸です。
今回のブログテーマは『大阪市で畳をフローリングにするリフォームを行いました。』に関してです。
 
 
今回は大阪市で畳をフローリングにするリフォームを行いました。
お客様のお子様が小学校に入学され、そろそろ一人の部屋を作って差し上げたいとのことでご依頼いただきました。
六畳ほどのお部屋なら一日でリフォームが完成しますので、日常生活に支障はありません。
念願の自分の部屋ができたとお子様からは大変喜んでいただけました。

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東大阪市・大阪市のリノベーションを検討中の方は、是非サンライフまでご相談下さい。
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東大阪市で押し入れをクローゼットにリフォームしました。

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大阪のリフォーム会社サンライフの丸岡です。
今回のブログテーマは『東大阪市で押し入れをクローゼットにリフォームしました。』に関してです。
 
 
 
今回は東大阪市で押し入れをクローゼットにリフォームしました。
押し入れは奥行きが広いため布団などの大きな物を入れておくには便利なのですが、それ以外のものだと奥にしまったものが取り出しにくいというデメリットがあります。
クローゼットのリフォームでは、棚を好きな位置に取り付けたり、洋服を掛けるためのパイプを取り付けることができるため収納した物が簡単に取り出しやすくなります。
サンライフではお客様のご希望に添ったリフォームの提案を心がけております。
東大阪市・大阪市のリノベーションを検討中の方は、是非サンライフまでご相談下さい。
費用の相談・工事期間の相談大歓迎です。お電話をお待ちしております。おおよその料金をお伝えします。
 
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今回は地震対策も兼ねたリフォームのお話をしようと思います!

今回は地震対策も兼ねたリフォームのお話をしようと思います!(^▽^)
お子さんが独立して、不要になったピアノやオルガンや勉強机などを処分するのを機に、サイドボードなども取り払ってスッキリさせちゃおう!なんて思っている方も多いはず。
その際にリフォームして飾り棚をつくりつけるのはいかかでしょう?
幅約2間の壁面を全て床から天井までのつくりつけの飾りだなにしたなら、地震のときにも「棚ごと転倒して下敷きに・・・!」なんて心配はありません。
つくりつける際、飾り棚の奥行きが大きいと狭く感じて圧迫感も出るので、収納スペースとの折り合いを付けて、考えてみてください。
大体奥行45cmくらいなら圧迫感も感じることなく、収納スペースもきっちり確保できるでしょうか。
もしあなたがご友人をお部屋へ招いてホームパーティーを開いてカラオケでもしようかな~なんて考えているなら、真ん中にAV(オーディオヴィジュアル)装置を置いて、残りの部分を収納棚にするのはいかかですか?
「飾り棚・・・考えるのメンドクサイなぁ」なんて方は、セミオーダーの既製品を採用してみてはいかかでしょう?
カタログで候補をいくつか選び、メーカーのショールームへ足を運んで現物を見れば、具体的なイメージも沸きますし、楽しめると思います(^v^)

塀は転倒すれば人命にかかわります

[ リフォーム ]

屋内の補強も大切ですが、防災には、建物だけでなく外回りも含めて対策を施さなければ、十分とはいえません。
とくに、塀は転倒すれば人命にかかわります!東大阪でリフォーム
と言うわけで。
今回はもしもの地震に備えて、古いブロック塀を控え壁で補強した例をお話しようと思います。
添付してあるイラストを見てもらえばわかり易いと思います★
ブロック塀はつくってから18年経ったものとしますね。
鉄筋は縦に入っていますが、上までしっかりとは入っていません。
このブロック塀自体はまだしっかりしているため、控え棒をつくって補強することにしました。
ブロック塀と直角にコンクリートで基礎をつくり、L字鋼をたてます。
ブロック塀には横に帯鋼を3本通し、L字鋼に溶接して固定します。
塀の長さ1間(約1.8m)に1本の割合で控え壁をつくります。
これでブロック塀をささえることができます。使った鋼材は、そのままでは錆びるので、防錆塗装をして仕上げられました。
リフォームのブロック塀でも、亀裂が入っていたり、傾いているような場合は、つくり替えたほうがよいでしょう。
再びブロック塀にするのならば、鉄筋コンクリートの基礎をL字型につくり、縦には上まで鉄筋を通し、横にもきちんと入れます。
そのうえで、コンクリート製の控え壁を3.2mごとに1ヶ所設けます。
塀の高さも2m以内にします。
また、台風など防災を考慮して塀をつくるならば、金属製のネットフェンスにしたり、生け垣にするのもよい方法ですよ!

リフォームや増改築は究極のオーダーメイドです。

『予算内に仕上げるにはどうしたらいいか』
・リフォーム・増改築は新築より費用がかかる
・工事費だけでなく諸経費を念頭に設計を練る
リフォームや増改築の費用は、工事の内容によって大きく違ってきます。
たとえば外壁の塗装ひとつとっても、足場を組んで塗装する場合と、足場を組まないでする場合とでは、工事費はまったく違います。また、材質によっても異なります。いま人気のフローリングにするにしても、音が下の階に響きにくいものほど1㎡当たりの単価は高くなります。使う材質によっては高くも安くもできるわけです。
それに加えて、工事上のさまざまな条件によっても費用は違ってきます。リフォームや増改築はそれまでの設備を撤去して、新しい材料を運び込まなければなりません。運搬のしやすいところであればいいのですが、私道の奥で材料の運搬が大変な場合などは、費用も余分にかかります。
あるいは、浴室を新しくするだけといっても、土台に補強が必要であれば、その分の工事が必要になって、費用もグンと跳ね上がります。
リフォームや増改築は究極のオーダーメイドです。似たような工事をしたからといって、費用も同じくらいになるとは限りません。住宅を建てるときの工事費は坪単価で表すのが一般的ですが、坪単価で増改築の工事費をみますと、新築よりは割高になるのが通例です。これを念頭において予算を立てます。増改築をするのにどんな材料を使って、どのくらいの期間かかるのかを見極めて、総工事費をはじき出し、予算を作るのが理想的です。しかし、専門家以外の人が概算とはいえ、総工事費を算出するのは簡単ではありません。

無許可での建築はトラブルのもと

二戸建ての増築は建築確認が必要』です
・防火地域は10㎡未満でも建築確認が必要になる
・無許可での建築はトラブルのもと
住宅やマンションなど建物を建てる場合は、建築基準法に基づいて建築確認申請を、最寄の市区町村役場に提出する事が義務付けられています。住宅を増築する場合でも、床面積が10㎡以上であれば、新築のときと同様に建徳確認が必要です。
建築基準法では、住環境を守る為に建ぺい率や容積率をはじめ、高さ、構造、材料などいろいろな規制が盛り込まれています。場所によっては火災の際に延焼を防ぐ目的で、防火地域や準防火地域の指定がされています。こうした指定地域で増改築するときは、屋根や外壁、窓などを不燃材料にする必要があります。防火地域、準防火地域で増改築する場合は、10㎡未満であっても建築確認申請が必要です。
増築にあたっては、まず現在自分が住んでいるところには地域指定や建ぺい率などどんな規制があるのかを、市区町村の建築担当課に行って調べます。
そのうえで、どのような増築ができるのか、建築事務所や工務店などと相談します。
面倒がってこうしたチェックを怠り、無許可で建築すると、不適格と判断され、改善を要求されたり、撤去されることになりかねません。役所とトラブルを起こすもとになります。
建築確認は申請を出してから、審査に3週間程度かかります。それに申請料(増築面積によって8000円~16000円くらい)も必要ですが、増築は建築確認をとってから行うのが最善の方法です。

●賃貸のリフォームは『現状に戻す』が基本

『賃貸のリフォームには制限がかなりあります
・契約書でできることとできない事を確認する
・リフォームの事前にオーナーの承認を得ておく
●賃貸のリフォームは『現状に戻す』が基本
民間の賃貸マンションも公団・公社の賃貸住宅も、住居者が勝手にリフォームする事はできません。
壁紙の張替えのような、ささいな模様替えであっても、必ずオーナーの許可が必要です。
入居時に賃貸契約書を取り交わしますが、この中にはオーナーの負担となるものは設備機器の老朽化にともなうものが主で、畳表の取替えや障子紙、ふすまの張替え、浴槽本体の取替えなど、日常の使用によって傷んでくるものは、居住者の負担となるのが一般的のようです。
居住者が負担しなければならない改修であっても、事前にオーナーの承諾を得ておく事が、トラブル防止のもっともよい手段です。
賃貸ではいろいろな制約があっても、入居人にとっては自分の住まいだから、快適に住みたいと思うのは自然な事です。そこで居室に手を加える事になります。
オーナーの許可を得て改築するとしても、やはり限られたリフォームになってしまいます。
これまでの事例では、和室を洋室に替える、四畳半の和室についている一間の押入れを2段ベッドにする、浴室の給湯システムを刷新する、トイレの便器をウォシュレットにする、壁のクロスを貼りかえる、古くなったキッチンセットを新しくする・・・などです。
賃貸ではあまり大きなリフォームはできません。というのも、入居人が所有者でないため、退去時には現状に回復、すなわち借りた時の姿に戻さなくてはならないからです。大金をかけて住みやすくしたとしても、また元に戻すのにそれと同じか、場合によってはそれ以上の金額をかけて借りた時の姿にしなくてはなりません。そのため、最低限のリフォームで済ませる事が多いのです。
公団住宅になると、ふすまの貼り替えをして、もとよりキレイになったとしても、公団仕様のふすま紙に貼り替えなければなりません。退去時にはふすま紙まで現状回復しなければならないのです。賃貸では、退去時の事を考えてリフォームして下さいね。