増築は建築確認をとってから行うのが最善の方法です。東大阪リフォーム

住宅やマンションなど建物を建てる場合は、建築基準法に基づいて建築確認申請を、最寄の市区町村役場に提出する事が義務付けられています。住宅を増築する場合でも、床面積が10㎡以上であれば、新築のときと同様に建徳確認が必要です。
建築基準法では、住環境を守る為に建ぺい率や容積率をはじめ、高さ、構造、材料などいろいろな規制が盛り込まれています。場所によっては火災の際に延焼を防ぐ目的で、防火地域や準防火地域の指定がされています。こうした指定地域で増改築するときは、屋根や外壁、窓などを不燃材料にする必要があります。防火地域、準防火地域で増改築する場合は、10㎡未満であっても建築確認申請が必要です。東大阪リフォーム
増築にあたっては、まず現在自分が住んでいるところには地域指定や建ぺい率などどんな規制があるのかを、市区町村の建築担当課に行って調べます。
そのうえで、どのような増築ができるのか、建築事務所や工務店などと相談します。
面倒がってこうしたチェックを怠り、無許可で建築すると、不適格と判断され、改善を要求されたり、撤去されることになりかねません。東大阪リフォーム役所とトラブルを起こすもとになります。
建築確認は申請を出してから、審査に3週間程度かかります。それに申請料(増築面積によって8000円~16000円くらい)も必要ですが、増築は建築確認をとってから行うのが最善の方法です。
二戸建ての増築

東大阪 リフォーム

照明を上手に使うコツは、直接光と間接光の使い分けです。そのいえで白熱灯と蛍光灯を使い分けたり、面光源とスポットライトを適度な組み合わせ、明暗のメリハリをつける事で、部屋の印象は大きく変わります。
夫婦の寝室兼書斎の照明の改善例です。改善前は天井からのコードペンダントとダウンライトが主光源でした。これでは就寝時に光源が目に入るので、まぶしくて仕方ありません。そこで、間接照明を主体に改造しました。
主光源は天井に取り付けた蛍光灯の間接照明です。天井を反射してくる面光源は、部屋に落ち着きを与えます。スタンド照明も天井を下から照らす間接照明にしました。壁面ブラケットはムード照明として使い、夜中に足元を照らすフットライトを設置しました。ベッドの足元には明かりを調節できるフロアスタンドを置いた事で、高級ホテルに変身です!

東大阪市マンションリフォーム

リフォームや増改築する時には、まずどこをどう直すのかという目的があり、それから設計、施工となります。目的が決まったら、どんなものを作りたいのか案を練ります。紙にできるだけ具体的に項目を書きとめ、イメージ案があればラフで構いませんからスケッチを描いておきます。
それを持って設計者に依頼します。理想的には設計は設計事務所に依頼する事です。リフォーム専門の会社では設計から施工まで一貫して扱いますから、こちらに依頼するのも良いでしょう。
設計事務所にしろ、リフォーム会社にしろ、どうやって見つければいいのか分からない人も居るでしょう。一番いいのは、親戚や知人で最近新築や増改築した人に話を聞き、出来栄えに満足していたら、その設計担当者を紹介してもらう事です。それが見つからなければ、新築住宅やリフォーム関係の雑誌から気に入った作風の人を探すのもひとつの手です。設計者の選び方で完成後の仕上がりの大半が決まると言っても過言ではありません。
●協会の会員企業ならまず安心
リフォーム会社は全国に5万社あると言われています。が、優良業者と言われているのは1~2万件に過ぎません。ですから、安心できる業者を選ばなければいけませんが、大手のリフォーム専門会社であれば安心して任せられます。それ以外にも、日本増改築産業協会(TEL03-3803-7422)や、マンションリフォーム推進協議会(TEL03-3265-4899)の会員企業であれば、まず安心です。
とくに、トイレや浴室などの水回りを改修する場合は、たとえ一坪であっても専門家の協力が必要になってきます。それによって仕上がりも費用も大きく違ってきます。
設計が終わったらいよいよ施工です。施工業者は設計事務所からしっかりした技術をもち、実績のある工務店や大工さん、あるいはリフォーム会社を紹介してもらうことがオーソドックスな方法です。設計も工事も直接施工会社に依頼するときは、面接によって信頼できる業者であるかどうかを確認します。そのとき、会社の経歴書をもらい、これまでの実績と技量を判断する事が大切です。悪徳業者は少なくなったといわれていますが、訪問や電話によって勧誘する業者はなにかとトラブルが多いので避けた方が無難です。

東大阪 リフォーム

[ リフォーム ]
屋内の補強も大切ですが、防災には、建物だけでなく外回りも含めて対策を施さなければ、十分とはいえません。
とくに、塀は転倒すれば人命にかかわります!
と言うわけで。
今回はもしもの地震に備えて、古いブロック塀を控え壁で補強した例をお話しようと思います。
添付してあるイラストを見てもらえばわかり易いと思います★
ブロック塀はつくってから18年経ったものとしますね。
鉄筋は縦に入っていますが、上までしっかりとは入っていません。
このブロック塀自体はまだしっかりしているため、控え棒をつくって補強することにしました。
ブロック塀と直角にコンクリートで基礎をつくり、L字鋼をたてます。
ブロック塀には横に帯鋼を3本通し、L字鋼に溶接して固定します。
塀の長さ1間(約1.8m)に1本の割合で控え壁をつくります。
これでブロック塀をささえることができます。使った鋼材は、そのままでは錆びるので、防錆塗装をして仕上げられました。
ブロック塀でも、亀裂が入っていたり、傾いているような場合は、つくり替えたほうがよいでしょう。
再びブロック塀にするのならば、コンクリートの基礎をL字型につくり、縦には上まで鉄筋を通し、横にもきちんと入れます。
そのうえで、コンクリート製の控え壁を3.2mごとに1ヶ所設けます。
塀の高さも2m以内にします。
また、防災を考慮して塀をつくるならば、金属製のネットフェンスにしたり、生け垣にするのもよい方法ですよ!
と、まぁ色々書きましたが、大事なポイントは、
 ★塀に亀裂がなければ控え壁で補強する!
 ★鋼材にはさびを防ぐ防錆塗装をする!
と言うことです!(^^)
最終更新日 2007年11月29日 09時26分02秒
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2007年11月01日
リフォーム制限について [ カテゴリ未分類 ]
一戸建ての住宅にもリフォーム制限が有るんです。
リビングを広くしたい!
2階にもう一部屋欲しい!
と家族の話し合いの中で、いろいろな要望が上がっても、実際のプランニングに移った時、実現不可能なことが有るんです…
増改築の法律上、あるいは家の構造上でいろいろな制限があるため。
マンションに比べ自由なプランニングが可能な一戸建てですが、それでもいろいろな制限を受けています。
プランを依頼する前に、こうした基礎的な知識を身に付け、あらかじめ”出来ること””出来ないこと”を理解しましょう。
★建坪率と容積率
増築の場合、最も重要なのがその土地の”建坪率”と”容積率”の制限です。
建坪率…”敷地面積に対する建築面積(1階の床面積)”
容積率…”敷地面積に対する延べ床面積(全ての階の床面積を合計した総床面積)”
地域によって、建坪率と容積率は違ってきますが、例えば[建坪率50%][容積率100%]の制限ある土地で、120の敷地の場合、1階の床面積60・総床面積120までの増築なら可能と言うことです★
☆高さを制限する日照権
建物の面積を制限する建坪率、容積率と同じように、建物の高さについても制限が有ります。
隣との境界線や道路との距離から、建設可能な高さが導かれます。
特に、北側にあたる家の日照を確保する為に、家屋の高さを制限した”北側斜線制限”という規制が有ります。
更に、一定時間以上隣地に影を落としてはならないという”日照制限”が有り、地域によってその時間が定められています。
屋根の形や庇の長さ、屋根裏収納などを考える際には、こうした規制があることを覚えておきましょう☆
最終更新日 2007年11月01日 23時37分46秒
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2007年10月31日
LDKに光を… [ カテゴリ未分類 ]
2階を利用して明るいLDKを実現しました
1階と2階、延床面積86平米のお宅を紹介します
ワンフロア辺りの面積がそれほど広くないから、収納量を十分に取り、有効スペースを確保する工夫を…
採光や風通しの良い2階にLDKを作り、1階に水回りとプライベートスペースとしたのは逆転の発想です!
収納家具を造り付けるにあたり、持ち物の分量、個々の収納場所を詳しくチェックしました。
結果、家族4人分の持ち物と来客用の食器類などが全てスッキリ収まる快適なLDKが実現しました☆
最終更新日 2007年11月01日 23時12分45秒
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2007年10月12日
賃貸リフォームについて・・・ [ リフォーム ]
先日はマンションリフォームの制約について書いてみましたが、次「賃貸マンションでのリフォーム」についてお話しようと思います。
民間の賃貸マンションも公団、公社の賃貸住宅も、居住者が勝手にリフォームすることは出来ませんッ
壁紙張替えの様な些細な模様替えでも必ず!!オーナーの許可が必要なんですよ。
入居時に賃貸契約書を交わしますが、このなかにはオーナーの負担で改修をするものと、入居者の負担で改修しなければならないものが有ります。
オーナー負担となるものは、設備危機の老朽化に伴うものが主で、畳表の取替えや障子紙、襖の取替え、浴槽本体の取替えなど、日常の使用によって傷んでくるものは、居住者の負担となるのが一般的のようです。
居住者が負担しなければならない改修であっても、事前にオーナーの承諾を得ておくことがトラブル防止の最も良い手段です。
賃貸ではいろんな制約があっても、入居人にとっては自分の住まいだから、快適に住みたいと思うのは自然なことです。
そこで居室に手を加えることになります。
オーナーの許可を得たところで、やはり限られたリフォームにはなってしまいます。
これまでの事例は、和室を洋室に、四畳半の和室についてある一間の押入を2段ベッドにする、浴室の給湯システムを刷新する、トイレの便器をウォシュレットにする、壁のクロスを張り替える、古くなったキッチンを新しくする・・・などです。
賃貸では余り大きなリフォームは出来ません。
と言うのも、入居人が所有者ではないため、退去時には現状に回復。要は借りたときの状態に戻さなくてはならないのです。
大金をかけて住みやすくしても、また元に戻し、同じ額もしかしたらそれ以上の額を使って借りたときの状態に戻す・・・
だからこそ賃貸リフォームでは最低限のリフォームで済ませることが多いのです。
賃貸マンションでのリフォームは、退去時のことを考えてリフォームしましょう!!

増築は建築確認をとってから

『二戸建ての増築は建築確認が必要』です。
・防火地域は10㎡未満でも建築確認が必要になる
・無許可での建築はトラブルのもと
住宅やマンションなど建物を建てる場合は、建築基準法に基づいて建築確認申請を、最寄の市区町村役場に提出する事が義務付けられています。住宅を増築する場合でも、床面積が10㎡以上であれば、新築のときと同様に建徳確認が必要です。
建築基準法では、住環境を守る為に建ぺい率や容積率をはじめ、高さ、構造、材料などいろいろな規制が盛り込まれています。場所によっては火災の際に延焼を防ぐ目的で、防火地域や準防火地域の指定がされています。こうした指定地域で増改築するときは、屋根や外壁、窓などを不燃材料にする必要があります。防火地域、準防火地域で増改築する場合は、10㎡未満であっても建築確認申請が必要です。
増築にあたっては、まず現在自分が住んでいるところには地域指定や建ぺい率などどんな規制があるのかを、市区町村の建築担当課に行って調べます。
そのうえで、どのような増築ができるのか、建築事務所や工務店などと相談します。
面倒がってこうしたチェックを怠り、無許可で建築すると、不適格と判断され、改善を要求されたり、撤去されることになりかねません。役所とトラブルを起こすもとになります。
建築確認は申請を出してから、審査に3週間程度かかります。それに申請料(増築面積によって8000円~16000円くらい)も必要ですが、増築は建築確認をとってから

東大阪市リフォーム

リフォームや増改築は究極のオーダーメイドです。似たような工事をしたからといって、費用も同じくらいになるとは限りません。住宅を建てるときの工事費は坪単価で表すのが一般的ですが、坪単価で増改築の工事費をみますと、新築よりは割高になるのが通例です。これを念頭において予算を立てます。増改築をするのにどんな材料を使って、どのくらいの期間かかるのかを見極めて、総工事費をはじき出し、予算を作るのが理想的です。しかし、専門家以外の人が概算とはいえ、総工事費を算出するのは簡単ではありません。

東大阪市マンションリフォーム 東大阪リフォーム 事例集

今回のお話のエーマは『出窓をつける』です。
・既製品が出ているので好みで選べる
・大きさによっては床面積に入ることも
在来工法の住宅に、サッシメーカーの既製品の出窓を取り付けた例です。食堂南側の窓と、台所流し台の前と、トイレの窓を出窓にしました。台所の出窓は広さを感じさせるので、床面積は変わらないのに開放感がでました。トイレは小窓ですが、換気と収納を兼ねて、機能を重視しました。
出窓は使い勝手と雰囲気づくりにはピッタリですが、雨戸がつかない、窓の掃除がやりにくいなどのマイナス面もあります。また、出窓でも床上30cm以下、奥行50cm以上は床面積に算入されます。場所によっては建築確認も必要になるので注意が必要です。
最近では、出窓サッシといって大きさや材質、仕上げのさまざまものが、サッシメーカーから販売されています。屋根をガラス張りにしたもの、三角出窓、窓台の下を収納にしたものなど、用途に応じて選ぶ事ができます。
出窓

☆高さを制限する日照権

★建坪率と容積率
増築の場合、最も重要なのがその土地の”建坪率”と”容積率”の制限です。
建坪率…”敷地面積に対する建築面積(1階の床面積)”
容積率…”敷地面積に対する延べ床面積(全ての階の床面積を合計した総床面積)”
地域によって、建坪率と容積率は違ってきますが、例えば[建坪率50%][容積率100%]の制限ある土地で、120の敷地の場合、1階の床面積60・総床面積120までの増築なら可能と言うことです★
☆高さを制限する日照権
建物の面積を制限する建坪率、容積率と同じように、建物の高さについても制限が有ります。
隣との境界線や道路との距離から、建設可能な高さが導かれます。
特に、北側にあたる家の日照を確保する為に、家屋の高さを制限した”北側斜線制限”という規制が有ります。
更に、一定時間以上隣地に影を落としてはならないという”日照制限”が有り、地域によってその時間が定められています。
屋根の形や庇の長さ、屋根裏収納などを考える際には、こうした規制があることを覚えておきましょう☆

賃貸では、退去時の事を考えてリフォームして下さいね。

●賃貸のリフォームは『現状に戻す』が基本
民間の賃貸マンションも公団・公社の賃貸住宅も、住居者が勝手にリフォームする事はできません。
壁紙の張替えのような、ささいな模様替えであっても、必ずオーナーの許可が必要です。
入居時に賃貸契約書を取り交わしますが、この中にはオーナーの負担となるものは設備機器の老朽化にともなうものが主で、畳表の取替えや障子紙、ふすまの張替え、浴槽本体の取替えなど、日常の使用によって傷んでくるものは、居住者の負担となるのが一般的のようです。
居住者が負担しなければならない改修であっても、事前にオーナーの承諾を得ておく事が、トラブル防止のもっともよい手段です。
賃貸ではいろいろな制約があっても、入居人にとっては自分の住まいだから、快適に住みたいと思うのは自然な事です。そこで居室に手を加える事になります。
オーナーの許可を得て改築するとしても、やはり限られたリフォームになってしまいます。
これまでの事例では、和室を洋室に替える、四畳半の和室についている一間の押入れを2段ベッドにする、浴室の給湯システムを刷新する、トイレの便器をウォシュレットにする、壁のクロスを貼りかえる、古くなったキッチンセットを新しくする・・・などです。
賃貸ではあまり大きなリフォームはできません。というのも、入居人が所有者でないため、退去時には現状に回復、すなわち借りた時の姿に戻さなくてはならないからです。大金をかけて住みやすくしたとしても、また元に戻すのにそれと同じか、場合によってはそれ以上の金額をかけて借りた時の姿にしなくてはなりません。そのため、最低限のリフォームで済ませる事が多いのです。
公団住宅になると、ふすまの貼り替えをして、もとよりキレイになったとしても、公団仕様のふすま紙に貼り替えなければなりません。退去時にはふすま紙まで現状回復しなければならないのです。賃貸では、退去時の事を考えてリフォームして下さいね。