契約書でできることとできない事を確認する

・契約書でできることとできない事を確認する
・リフォームの事前にオーナーの承認を得ておく
賃貸のリフォームは『現状に戻す』が基本
民間の賃貸マンションも公団・公社の賃貸住宅も、住居者が勝手にリフォームする事はできません。
壁紙の張替えのような、ささいな模様替えであっても、必ずオーナーの許可が必要です。
入居時に賃貸契約書を取り交わしますが、この中にはオーナーの負担となるものは設備機器の老朽化にともなうものが主で、畳表の取替えや障子紙、ふすまの張替え、浴槽本体の取替えなど、日常の使用によって傷んでくるものは、居住者の負担となるのが一般的のようです。
居住者が負担しなければならない改修であっても、事前にオーナーの承諾を得ておく事が、トラブル防止のもっともよい手段です。
賃貸ではいろいろな制約があっても、入居人にとっては自分の住まいだから、快適に住みたいと思うのは自然な事です。そこで居室に手を加える事になります。
オーナーの許可を得て改築するとしても、やはり限られたリフォームになってしまいます。
これまでの事例では、和室を洋室に替える、四畳半の和室についている一間の押入れを2段ベッドにする、浴室の給湯システムを刷新する、トイレの便器をウォシュレットにする、壁のクロスを貼りかえる、古くなったキッチンセットを新しくする・・・などです。
賃貸ではあまり大きなリフォームはできません。というのも、入居人が所有者でないため、退去時には現状に回復、すなわち借りた時の姿に戻さなくてはならないからです。大金をかけて住みやすくしたとしても、また元に戻すのにそれと同じか、場合によってはそれ以上の金額をかけて借りた時の姿にしなくてはなりません。そのため、最低限のリフォームで済ませる事が多いのです。
公団住宅になると、ふすまの貼り替えをして、もとよりキレイになったとしても、公団仕様のふすま紙に貼り替えなければなりません。退去時にはふすま紙まで現状回復しなければならないのです。賃貸では、退去時の事を考えてリフォームして下さいね