住宅やマンションなど建物を建てる場合は、建築基準法に基づいて建築確認申請を、最寄の市区町村役場に提出する事が義務付けられています。住宅を増築する場合でも、床面積が10㎡以上であれば、新築のときと同様に建徳確認が必要です。大阪 リフォーム

住宅やマンションなど建物を建てる場合は、建築基準法に基づいて建築確認申請を、最寄の市区町村役場に提出する事が義務付けられています。住宅を増築する場合でも、床面積が10㎡以上であれば、新築のときと同様に建徳確認が必要です。
建築基準法では、住環境を守る為に建ぺい率や容積率をはじめ、高さ、構造、材料などいろいろな規制が盛り込まれています。場所によっては火災の際に延焼を防ぐ目的で、防火地域や準防火地域の指定がされています。こうした指定地域で増改築するときは、屋根や外壁、窓などを不燃材料にする必要があります。防火地域、準防火地域で増改築する場合は、10㎡未満であっても建築確認申請が必要です。
増築にあたっては、まず現在自分が住んでいるところには地域指定や建ぺい率などどんな規制があるのかを、市区町村の建築担当課に行って調べます。
そのうえで、どのような増築ができるのか、建築事務所や工務店などと相談します。
面倒がってこうしたチェックを怠り、無許可で建築すると、不適格と判断され、改善を要求されたり、撤去されることになりかねません。役所とトラブルを起こすもとになります。
建築確認は申請を出してから、審査に3週間程度かかります。それに申請料(増築面積によって8000円~16000円くらい)も必要ですが、増築は建築確認をとってから行うのが最善の方法です。
二戸建ての増築